容器包装リサイクル法の課題って何?
1「法の「容器・包装」の定義が市民感覚にあわない(わかりづらい)」
同じ素材、同じ形状でも、法の対象となるものとならないものがあります。
・商品そのものは対象外:家庭用使い捨て商品(ラップ。弁当パック、紙コップ等)
・サービス業等の容器包装は対象外:クリーニングの袋、病院の薬袋等
・付属品は対象外:トイレットペーパーの芯、飲料パックのストロー等
容器包装リサイクル協会による取引の対象外が生じる理由は、法による再商品化委託料を負担していない業種があるためです。→わかりやすい「素材別リサイクル」に改善すべき
2「複合素材の容器包装が多く、分別リサイクルに配慮がされていない」
例:容器の大部分は紙製容器包装だが、底は金属でできており、不燃ゴミ、フタはプラ製容器包装など。→消費者への「分別・リサイクルへの配慮」が促進されるような制度にすべき
3「家庭消費と全く同じものであっても、オフィスや店舗から発生する容器包装廃棄物は容器包装リサイクル法の対象になっていない(現行法では家庭系のみを想定)」→個人向け商品の容器包装であれば、事業所から排出された場合でも容器包装リサイクル法のルートに乗せるべき
4「最も手間と経費のかかる収集・選別を市町村の役割とするなど、拡大生産者責任が不徹底のため事業者に対する容器包装の発生抑制効果が働かず、容器包装がなかなか減らず、資源に熱心な市町村ほど財政負担が重い」→全てのコストを事業者負担とし、収集・選別を市町村が負担する場合には、委託料の形で費用を補填すべき |