核理論委員選挙規約(*)


核理論サブグループにおける核理論委員会の構成および委員の選出方法について、以下のように定める。
  1. 委員は核理論サブグループに属する素粒子論グループ会員で、定員は10名とする。
  2. 委員の任期は2年とし、1年ごとに半数の5名を改選する。
  3. 連続2期4年を超える重任を不可とする。
  4. 委員の任期は、第4項に定める選挙結果確定後の3月から2年後の3月までとする。 ただし、新委員の任期開始の3月は新旧委員交代のための措置であり、 第2項の規定における任期にカウントしない。
  5. 委員は核理論サブグループ構成員の投票により選出する。 投票は5名連記で行い、当選者5名および次点者1名を決定する。
  6. 委員会に委員長および幹事2名を置く。委員長および幹事の任期は 4月1日から3月31日までの1年とし、重任を妨げない。
  7. 委員長は委員会を招集し議事を進める。
  8. 委員会は、必要と判断した場合、その他の核理論懇談会会員を オブザーバーとして委員会に加えることが出来る。
  9. 委員に欠員が生じた場合は、その時点でもっとも最近行われた 選挙の次点者から補充する。その場合は、前任者の任期を適用する。
補則:
  1. この規定は2015年度10月から施行する。
(*) 2015年9月27日、核理論懇談会(於 大阪市立大学)で改訂。