素粒子論委員会委員長選出規定


  1. 委員長は委員による互選で決める。
  2. 新旧委員を問わない。
  3. 常勤の職を持たない若手と旧委員長には、拒否権を認める。
    その他の人の場合は、原則的に拒否権は認めない。
    但し、やむを得ない事情がある場合は委員会の承認により、再選挙とする。
[参考事項]
委員長が新委員から選ばれた場合、委員長を補佐する幹事の中に 旧委員がいることが望ましい。
1999 Dec.22