日本育英会奨学金返還特別猶予について
(「返還のてびき」より抜粋)〇免除職を退職し再び免除職につく意思があるとき(免除職中断)
免除職をはなれても,次にあげる事由があってその事由がやんだあと引続いて免除職につく意思があれば,免除職異動届の提出によってその期間は免除職中断として特別猶予が認められます。この場合は、かっこ内に掲げる証明者が発行する証明書を添付してください。
免除職中断による特別猶予の期間はその事由が継続している期間中ですが、1年ごとに免除職異動届を提出してください。3. 4. 5. の事由によるときは、それらの期間を通算して5年が限度です。
〇大学院で受けた奨学金についての免除職就職期限延期の特例事項
大学院を修了又は退学後、2年以内に次の事由の一つに該当し、継続しているときは,免除職への就職期限を大学院を修了又は退学後通算して5年まで延期することができます。ただし、延期願は毎年提出してください。
──その職にある期間
(注)常勤講師は小学校の教論となるに必要な免許状を有すること。
──その職に従事している期間
大学の非常勤講師などで「これらに準ずる職員」(無給のものは除く)とみなされるものの証明については、48頁の後に綴込んである「免除職就職期限延期願」の記載事項に注意してください。 |
──在学又は研究に従事している期間、帰国に要する期間、及び帰国してから免除職に就職するために必要と認められる1年以内の期間を合算した期間
──当該研究員の期間、及び研究員でなくなってから就職するために必要と認められる1年以内の期間を合算した期間
*上記の事由に該当しないときの免除職への就職期限は、大学院を修了又は退学後、2年が限度です。