日本育英会奨学金返還特別猶予について(「返還のてびき」より抜粋)


〇免除職を退職し再び免除職につく意思があるとき(免除職中断)

免除職をはなれても,次にあげる事由があってその事由がやんだあと引続いて免除職につく意思があれば,免除職異動届の提出によってその期間は免除職中断として特別猶予が認められます。この場合は、かっこ内に掲げる証明者が発行する証明書を添付してください。

  1. 災害・傷病で在職が困難なとき(当該市区町村長・医師)
  2. 大学・大学院などに在学するとき(在学学校長)
  3. 外国留学のとき(在学学校長・所属長又は在外公館)
  4. 地方公共団体の教育委員会・理料教育センター・教育研究所・研修センターなどの指導主事・研究員・研修員などの職についたとき(当該教育委員会など)
  5. その他真にやむを得ない事由で在職が困難なとき(連帯保証人・保証人以外の第三者)

免除職中断による特別猶予の期間はその事由が継続している期間中ですが、1年ごとに免除職異動届を提出してください。3. 4. 5. の事由によるときは、それらの期間を通算して5年が限度です。

〇大学院で受けた奨学金についての免除職就職期限延期の特例事項

 大学院を修了又は退学後、2年以内に次の事由の一つに該当し、継続しているときは,免除職への就職期限を大学院を修了又は退学後通算して5年まで延期することができます。ただし、延期願は毎年提出してください。

  1. 小学校(盲学校,聾学校又は養護学校の小学部を含む)の校長・教頭・教諭・養護教諭・常勤講師(少年院・教護院で小学校に準ずる教科を担当する場合を含む)の職にあるとき
  2. ──その職にある期間

    (注)常勤講師は小学校の教論となるに必要な免許状を有すること。

  3. 大学又は国立大学共同利用機関の教務職員・技術職員及びこれらに準ずる職員で、研究を直接に補助する職務に従事しているとき
  4. ──その職に従事している期間

    大学の非常勤講師などで「これらに準ずる職員」(無給のものは除く)とみなされるものの証明については、48頁の後に綴込んである「免除職就職期限延期願」の記載事項に注意してください。

  5. 外国留学のとき,又は外国で研究に従事しているとき
  6. ──在学又は研究に従事している期間、帰国に要する期間、及び帰国してから免除職に就職するために必要と認められる1年以内の期間を合算した期間

  7. 日本学術振興会奨励研究員又は海外特別研究員であるとき

──当該研究員の期間、及び研究員でなくなってから就職するために必要と認められる1年以内の期間を合算した期間

 *上記の事由に該当しないときの免除職への就職期限は、大学院を修了又は退学後、2年が限度です。