日本育英会奨学金返還免除規程施行細則
平成11年9月30日
達 第 990号
(教育又は研究の職)
第1条 日本育英会奨学金返還免除規程(昭和59年8月29日達第763号。以下「返還免除規程」という。)第3条第5項に掲げる教育又は研究の職には、次の各号に掲げる職を含むものとする。
(証明書類)
第2条 前条に規定する職にある者が、特別免除を希望する場合は、返還免除規程第14条に定める免除職就職届に次に掲げる証明書類を添付し提出するものとする。
附 則
○附則第2項の適用範囲の解説
平成7年3月 大学院修了 |
8/3 修了 |
9/3 修了 |
10/3 修了 |
11/3 修了 |
12/3 修了 |
12/4 |
免除職 認 定 |
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例A |
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細則第1条に定める職に就く者 |
〇 |
例B |
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特別猶予中 |
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〇 |
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例C |
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←────────特別猶予中────────→ |
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〇 |
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例D
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10/4 細則第1条 就職 に定める職 |
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引き続きその職にある者 |
〇 |
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←─特別猶予中─→ |
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(注)上記の特別猶予中とは、免除職に就くまでの猶予期間である。
(例A)
Q 平成12年3月に大学院を修了し、平成12年4月1日に細則第1条の職に就いた者は、免除職として認められますか。
A 平成12年4月1日から免除職として認められます。
(例B)
Q 平成11年3月に大学院を修了し、特別猶予の手続きを行って民間研究機関に就職した者ですが、平成12年4月に民間研究機関から細則第1条の職に就いた場合、免除職として認められますか。
A 免除職として認められます。
(例C)
Q 平成7年3月大学院修了以降、特別猶予を受け5年になりますが、平成12年4月1日に細則第1条の職に就いた場合、免除職として認められますか。
A 免除職として認められます。
(例D)
Q 平成10年3月に大学院を修了、特別猶予中の当初から細則第1条の職に就いているが、平成12年4月1日に引き続きその職にある場合、免除職として認められますか。
A 認められます。ただし、平成12年4月1日以降が免除職として対象となります。