日本育英会奨学金返還免除規程施行細則


平成11年9月30日

                    達 第  990号

(教育又は研究の職)

第1条 日本育英会奨学金返還免除規程(昭和59年8月29日達第763号。以下「返還免除規程」という。)第3条第5項に掲げる教育又は研究の職には、次の各号に掲げる職を含むものとする。

  1. 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号)第4条第1項各号に定める職
  2. 次のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職
    1. 大学において教育又は研究活動に従事する者としての契約があり、その発令がなされていること。
    2. 支給を受ける給与等の額が、原則として、当該年度における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第6号教育職俸給表(別表第6)イ教育職俸給表(一)2級5号俸の額の7割程度以上に相当する額であること。
    3. 1週当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が30時間以上であること。
  1. 文部大臣の指定する試験所、研究所又は文教施設(以下「指定研究所」という。)における次のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職
    1. 当該指定研究所において教育又は研究活動に従事する者としての契約があり、その発令がなされていること。
    2. 教育又は研究活動を目的とした事業に関する規定が、当該指定研究所の規則等において整備されていること。
    3. 支給を受ける給与等の額が、原則として、当該年度の給与法第6条第1項第7号研究職俸給表(別表第7)2級5号俸の額と同程度以上に相当する額であること。
    4. 1週当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が30時間以上であること。

(証明書類)

第2条 前条に規定する職にある者が、特別免除を希望する場合は、返還免除規程第14条に定める免除職就職届に次に掲げる証明書類を添付し提出するものとする。

    1. 日本育英会所定の免除職就職証明書
    2. 本人と当該の大学又は指定研究所と締結した就業に関する契約書(写)
    3. その他前条に規定する教育又は研究活動の目的、内容及び従事状況を明らかにする書類等

附 則

  1. この施行細別は、平成12年4月1日から施行する。
  2. この施行細別の施行の日以降に第1条に掲げる職に就いた者に係る返還免除規程第3条第5項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、この施行細別の定めるところによる。


○附則第2項の適用範囲の解説

平成7年3月

大学院修了

8/3

修了

9/3

修了

10/3

修了

11/3

修了

12/3

修了

12/4

免除職

認 定

例A

 

 

 

 

 

 

 

細則第1条に定める職に就く者

例B

 

 

 

 

 

特別猶予中

 

例C

 

←────────特別猶予中────────→

 

 

例D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/4 細則第1条

就職 に定める職

 

 

 

引き続きその職にある者

 

 

 

 

←─特別猶予中─→

 

(注)上記の特別猶予中とは、免除職に就くまでの猶予期間である。

(例A)

Q 平成12年3月に大学院を修了し、平成12年4月1日に細則第1条の職に就いた者は、免除職として認められますか。

A 平成12年4月1日から免除職として認められます。

(例B)

Q 平成11年3月に大学院を修了し、特別猶予の手続きを行って民間研究機関に就職した者ですが、平成12年4月に民間研究機関から細則第1条の職に就いた場合、免除職として認められますか。

A 免除職として認められます。

(例C)

Q 平成7年3月大学院修了以降、特別猶予を受け5年になりますが、平成12年4月1日に細則第1条の職に就いた場合、免除職として認められますか。

A 免除職として認められます。

(例D)

Q 平成10年3月に大学院を修了、特別猶予中の当初から細則第1条の職に就いているが、平成12年4月1日に引き続きその職にある場合、免除職として認められますか。

A 認められます。ただし、平成12年4月1日以降が免除職として対象となります。