「SPWG-News」 号外(00/2/17) 発行元:後継研究者育成問題検討WG (Succession Planning Working Group) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % % % 日本育英会奨学金・返還免除職の拡大を目指した運動に成果! % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 日本育英会奨学金免除規定施行細則が制定されました.平成11年10月25日付 けの通知で,各大学と各研究所に配られています.かなり柔軟な細則なので事務局 の方にもその存在をアピールして下さい.大学側の対応によっては,広い範囲の非 常勤研究員に適応可能との事であります.この細則制定作業は,SPWG が平成11 年4月27日に行った育英会訪問がきっかけとなって進んだそうです. 今まで細則はなかったので新たに作られた訳ですが,現状を考慮して柔軟な規則に なっています。我々の訪問その他から,6月の評議会で検討を決められて,その後 何度も会議を重ねて検討をして作成されたそうです. 今まで免除職は終身雇用となっていたのを,採用時点で『大学あるいは研究所の規 則に則って教育又は研究活動に従事する事』が大学及び研究所により証明されれば, 非常勤で任期が1年でも2年でもよいということです. 以下やや詳しい話になりますが,条件は次の通りです: ------------------------ 次のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職 ア.大学において教育又は研究活動に従事するものとしての契約があり,その発令が なされていること イ.支給を受ける給与等の額が,原則として,当該年度における一般職の職員の給与 に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号.以下「給与法」という)第6 条第1項第6号教育職俸給表(別表題6)イ教育職俸給表(一)2級5号俸の額 の7割程度以上に相当する額であること ウ.1週あたりの教育または研究活動に従事する時間数が30時間以上であること となっています.研究所についてもほぼ同じように規定されますが,もう一つ『教育 又は研究活動を目的とした事業に関する規定が,当該指定研究所の規則等において整 備されていること』という条件もついています. この細則・附則は冒頭で述べたように各大学・研究所において入手可能ですが, http://kato.riken.go.jp/~ikuei/saisoku.html http://kato.riken.go.jp/~ikuei/hyou.html でもご覧になれます.なお,イの額ですが,平成11年度の場合,2級5号俸は ・教育職:23万5900円 ・研究職:21万6900円 ですので、月額で ・大学: 16万5000円 ・研究所:15万2000円 程度以上という感じでしょうか. ------------------------ 但し,本当に大喜びする前に詳細について検討する必要はあろうかと思います. ポイントは,『理研特別研究員や宇宙線研究所の研究員(教務員補佐)は適用 可能であろうが,学振やCOEにも適用されるのか?』という点でしょう.大学 や研究所が学振・COE研究員に対して,上記条件ウに合うように証明を出して くれるかが鍵となります.引き続き検討を加えていきたいと考えますが,状況に よっては我々の新たな運動目標になるかも知れません. SPWG責任者 日置 善郎(徳島大学)