SPWG-News 号外(00/3/24 

発行元:後継研究者育成問題検討WG
(Succession Planning Working Group)

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   % 日本育英会奨学金・返還免除職について %
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日本育英会奨学金の返還免除職について細則が作成され,一定の条件を満たせば
非常勤職でもOKとなったというニュースを「SPWG-News(号外)」(00/2/17[sg-l 567] におきましてお送りしましたが,更に詳しい情報を得ましたのでここ
でご紹介します.重要な結論を先に書きますと,『学振特別研究員やCOE研究
員にも適用可という方向で手続きが進行中』ということです!

まず,少し復習しますと,免除職の条件として

次のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職

ア.大学において教育又は研究活動に従事するものとしての契約があり,その発
  令がなされていること
イ.支給を受ける給与等の額が,原則として,当該年度における一般職の職員の
  給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号.以下「給与法」とい
  う)第6条第1項第6号教育職俸給表(別表題6)イ教育職俸給表(一)2
  級5号俸の額の7割程度以上に相当する額であること
ウ.1週あたりの教育または研究活動に従事する時間数が30時間以上であるこ
  と

がありました.

しかしながら,学振研究員の場合には雇用主が大学や研究所ではなく学振そのも
のであることや就業時間についての規定がないこと,またCOEの場合には通常
20時間と指定されていることなどから証明を得ることは難しいのではないかと
の悲観的な見方も生まれました.
 
そこで育英会の返還課長に確認したところ,冒頭に述べたように,学振やCOE
にも適用出来るようにする予定であることが判明しました.実際,上の免除職の
条件には契約とは書いてありますが雇用契約とは書いてありません.

具体的には,申請の際に要求される書類
・日本育英会所定の免除職就職証明書
・本人と大学又は指定研究所と締結した就業に関する契約書(写)
・その他に教育・研究活動の目的などについての提出書類
を以下の様に作成すればよいというです:

即ち,現在育英会が作成中の「免除職就職証明書」の新しいフォームでは,これ
は基本的には大学(学長)が契約に基づいて作成するものでありますが,「就業
に関する契約」に関して学振などの場合の様に大学との直接契約でない場合や,
あるいは大学とは20時間の勤務契約であるといった不充分な場合には,学部長
または指導教官が「週30時間以上教育・研究活動に従事していて,給料の額が
これこれである旨の書類を添付」する.

また,1箇所での勤務時間は30時間を下回るが,複数の勤務の合計が30時間
を超える場合はどうなるのかといった質問も出ておりました.これにつきまして
は,確実なことはまだ明らかではありませんが,望みもあるようなので申請を試
みる価値はありそうです.

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但し,こういうことをわかりやすく説明する文書を育英会から各大学に送る予定
はないとの事ですので,該当者は自ら積極的に新しいフォームを取り寄せて応募
することが必要です!!!
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                  SPWG責任者 日置 善郎(徳島大学)