SPWG-News 号外(00/4/4 

発行元:後継研究者育成問題検討WG
(Succession Planning Working Group)

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   % 続・日本育英会奨学金・返還免除職について %
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再び,日本育英会奨学金・返還免除職についての情報です.前回は「学振、COE 等を
返還免除職として認めて行く方向で手続きが進行中」と書きましたが,今回は育英会
理事長の裁定です.

(1)学振、COE 等を返還免除職として認めて行く方針に変わりはない。その他、我
  々には馴染みが薄いが学振に似た制度として、科学技術事業団(科技団)派遣研究
  員がある。これは科技団と契約をして、研究場所とは受託研究契約をし研究費を貰
  って研究活動をしている。工業技術院等には多数(400名?)派遣されている。
  これらも1年契約であっても認める方針。

  但し、非常勤講師の掛け持ちをして合計の教育研究時間が30時間になるものに関
  しては、残念ながら認められない。
  
(2)「教育または研究に従事している... の契約があるとの証明」は学長がするこ
  とに決まった。質問項目「教育または研究に従事している... の契約があるか?」
  に学長が丸印を付ける。学部長または研究指導者がそれを証明できるのならば、学
  長ができないはずはないとの判断からである。COE の場合等で週20時間以内の雇
  用契約であっても、証明は雇用契約に関するものではなく「契約」に関するものな
  ので、実質30時間以上教育研究に従事している事を、学長に証明してもらえれば
  よい。
  
(3)学振の場合には、採用時に学振から本人に渡される「期間入りの採用通知」を
  学振との契約の証明として、更に提出する。

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前回のニュースとは少し異なる部分があります.複数の非常勤講師の合計が30時間
を超える場合については,不確実ながら希望もあるような書き方をしましたが,残念
ながら不可となってしまいました.

教育・研究に従事している証明ですが,事務サイドも情報不足や過去に例がないこと
で戸惑う可能性もあります.採用時の雇用契約ではないことを強調し,必要なら育英
会に直接上記内容を確認してもらうなどすべきでしょう.また,書類上の証明者は学
長でも指導教官のサポートは不可欠ですので,関係の皆様のご協力よろしくお願い致
します.

皆様の周辺におられる他分野の方々にもお知らせ頂ければ幸いです.

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                  SPWG責任者 日置 善郎(徳島大学)