学術振興会特別研究員・COE研究員が日本育英会奨学金返還免除職に!

後継研究者育成問題検討WG(SPWG)

平成12年5月8日


日本育英会奨学金免除規定施行細則が制定され、平成11年10月25日付けで各大学および文部省指定研究所に通達されました。この施行細則は、平成12年4月1日から施行されました。これに伴い日本育英会では、学術振興会特別研究員、COE研究員等を返還免除職として認める方針で手続きを進めています。

〇返還免除規程の要点(詳細は細則通達およびSPWG-News」号外を参照してください。)

 細則では、大学、又は文部省指定研究所において

 ア 教育又は研究活動に従事する者としての契約があり、その発令がなされている。

 イ 支給を受ける給与等の額が原則として、月額で大学の場合16万5000円、研究所の場合15万2000円程度以上。

 ウ 1週当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が30時間以上。

のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職を免除職としています。また、免除職就職届の際に提出する書類は

 ア 日本育英会所定の免除職就職証明書

 イ 本人と当該の大学又は指定研究所と締結した就業に関する契約書(写)

 ウ その他前条に規定する教育又は研究活動の目的、内容及び従事状況を明らかにする書類等

となっています。

〇注意点

(1)「教育または研究に従事している... の契約があるとの証明」は学長または研究所長が行います。

(2)COE研究員の場合等で週20時間以内の雇用契約であっても、証明は雇用契約に関するものではなく「契約」に関するものなので、実質30時間以上教育研究に従事している事を、学長または研究所長に証明してもらえば良いとの事です。

(3)学振研究員の場合には、採用時に学術振興会から本人に渡される「期間入りの採用通知」を学術振興会との契約の証明として、更に提出します。

(4)学振研究員やCOE研究員などに採用された場合でも自動的に免除職となる訳ではなく、所定の手続き(所属機関長による研究・教育時間の証明など)を行い審査を受ける必要があります。必要書類は日本育英会から取り寄せることになります。

〇免除職中断の奨学金返還特別猶予について(詳細は「返還のてびき」を参照してください。)

 免除職を一旦退職し,再び免除職に就くことを望む場合の返還猶予(中断)の条件の中には非常勤講師も含まれます。例えば学振研究員として免除職認定を受けた後に任期が終了しても,非常勤講師をしていれば最長5年まで返還が猶予されることになります。但しこの「中断」は合計5年という規定なので、例えば学振終了後2年間の返還猶予を受けた後にCOE研究員に採用され、その任期が切れた場合には3年間の猶予しか得られないことになります。