契学金返還免除規程施行細則の制定についての通達


各  大  学

文部大臣指定研究所 長殿

日本育英会理事長

   川 村 恒 明

日本育英会奨学金返還免除規程施行細則の制定について(通知)

 本会業務につさましては、日頃格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。さて、近年、教員の任期制の導入やポストドクター1万人支援計画により、多くの若手研究者に様々の形で新たな教育研究の場が提供される等、本会の特別免除制度に係る指定の教育研究職に関して様々な状況の変化が生じてさております。     

 本会といたしましては、このような現状に鑑み、日本育英会契学金返還免除規程(以下「免除規程」という。)の主旨をより明瞭にするとともにその適用に齟齬が生しないよう、別紙のとおり日本育英会奨学金返還免除規程施行細則を制定いたしました。 つさましては、本細則の取り扱いにあたり下記のことにご留意いただき周知方よろしくお願い申しあげます。

  1. 細則制定の趣旨
  2. この細則は、近年の教育研究者の養成環境の変化に伴い、様々な教育研究に係る新たな職が創設されてきていることから、免除規程の実際の適用にあたり、様々な疑義が生じてきている現況に鑑み、免除規程の主旨をより明瞭にするとともにその適用に齟齬が生じないように、これらの職について所要の認定上の整理を行ったものであること。

  3. 教育研究職の範囲に関する事項(第1条関係)

  免除規程第3条第5項に掲げる職には、次の各号に掲げる戦が含まれることを明確にしたこと。

    1. 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号)第4条第1項各号に定める職
    2. 次のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職
      1. 大学において教育又は研究活動に従事する者としての契約があり、その発令がなされていること。
      2. 支給を受ける給与等の額が、原則として、当該年度における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第6号教育職俸給表(別表第6)イ教育職俸給表(一)2級5号俸の額の7割程度以上に相当する額であること。
      3. 1週当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が30時間以上であること。
    1. 文部大臣の指定する試験所、研究所又は文教施設(以下「指定研究所」という。)に於ける次のいずれにも該当する教育又は研究活動に係る職
      1. 当該指定研究所において教育又は研究活動に従事する者としての契約があり、その発令がなされていること。
      2. 教育又は研究活動を目的とした事業に関する規定が、当該指定研究所の規則等において整備されていること。
      3. 支給を受ける給与等の額が、原則として、当該年度の給与法第6条第1項第7号研究職俸給表(別表第7)2級5号俸の額と同程度以上に相当する額であること。
      4. 1週当たりの教育又は研究活動に従事する時間数が30時間以上であること。
  1. 証明書類に関する事項(第2条関係)

上記2の職にある者が特別免除職就職の希望をする場合には、免除規程第14条に定める必要書類を添付するほか、次に掲げる書類を添付する必要があること。

    1. 日本育英会所定の免除職就職証明書
    2. 本人と大学又は指定研究所と締結した就業に関する契約書(写)
    3. その他上記2に規定する教育又は研究活動の目的、内容及び従事状況を明らかにする書類等
  1. 施行日に関する事項
    1. 本細則は、原則として平成12年4月1日から新たに奨学金の皆与を受けることになった者から適用されるものであること(附則第1項)。
    2. ただし、近年における教育研究者の養成環境の急激な変化等を勘案し、次の各号に該当する者についても適用するものとしたこと(附則第2項)。
      1. 平成12年3月31日現在免除規程13条各号に定める免除職に就くまでの要件(特別猶予)を満たしている者で、4月1日以降新たに第1条に定めた職に就いたもの。
      2. 平成12年4月1日以前に第1条に定めた職に就き、4月1日以降引続きその職に就いている者で、平成12年3月31日現在免除規程13条各号に定める免除職に就く要件(特別猶予)を同時に満たしているもの。ただし、この場合にあっては、平成12年4月1日以降その職に在る期間を免除職の期間とする。