素粒子論グループ会則(*1)


[I] 前文
素粒子論グループは、素粒子物理学、原子核物理学、および関連する分野の発展を目的とする理論研究者の集まりであり、
研究交流・情報交換・広報活動・研究活動への援助、などを通じて、この目的の遂行を助けるものである。さらに、会員の
自由な研究活動の保障・促進と会員相互の活発な交流を図るとともに、若手研究者の育成と透明性の高いコミュニティの
構築にも努めていく。
[II] 会則
1. 素粒子論グループ
1-1 会員資格(*2)
素粒子論グループの会員資格は、広い意味の素粒子論・原子核理論及び関連する理論物理学の研究に関心を持ち、
レフェリーつきの学術雑誌、もしくは素粒子論グループがそれに準ずると認めた学術雑誌(*3)に1編以上の論文を
発表した研究者とする。
1-2 会費(*9)
会員は、会費を収める。その額は会費制細則で定める。
1-3 総会
素粒子論グループの総会として、素核理論総会をおく。
1-4 選挙権
会員は、選挙権を行使する母体を選ぶことができる。ただし、外部委員の選挙にあたっては他の選挙母体と兼ねる
ことはできない。また、素粒子論グループ内の委員の選挙にあたっては、複数のサブグループで同時に選挙権を
行使することはできない
1-5 学術雑誌の発行(*5)
素粒子論グループは研究交流のため、学術誌「素粒子論研究」を発行する。
1-6 研究グループ(*9)
素粒子論グループは研究グループから構成される。各研究グループには、
研究グループ責任者を置く。研究グループ責任者は、グループ内への情報伝達に留意し、
選挙の投票や会費納入が円滑に行われるよう努める。会員は一つの
研究グループに属するかもしく無所属を選択できるものとする。
2. サブグループ
2-1 サブグループ
素粒子論グループ内に、サブグループをおくことができる。
当面、素粒子論サブグループおよび核理論サブグループをおく。
2-2 素粒子論サブグループ
素粒子論サブグループとその総会を素粒子論懇談会と呼ぶ。
素粒子論サブグループは素粒子論委員会の委員を選出する。
素粒子論委員会は委員長と若干名の幹事を互選する。
素粒子論委員会の定数,任期,役割,行動指針等については素粒子論懇談会で決める。
2-3 核理論サブグループ
核理論サブグループとその総会を核理論懇談会と呼ぶ。
核理論サブグループは核理論委員会の委員を選出する。
核理論委員会は委員長と若干名の幹事を互選する。
核理論委員会の定数,任期,役割,行動指針等については核理論懇談会で決める。
3. 素核理論協議会
3-1 代表機関
素粒子論グループの代表機関として素核理論協議会をおく。
3-2 協議会の構成
素核理論協議会は、各サブグループの代表からなる。現在のところ、2項の素粒子論委員会および
核理論委員会の委員長および幹事から構成する。
3-3 議長・副議長
素核理論協議会は議長と副議長を互選する。
4. 事務局
素粒子論グループは事務局をおき、1年毎の持ち回りとする。
5. 会則の改正
この会則の改正は、素核理論総会において行なう。

1-1への補足
2000年4月現在では、「素粒子論グループがそれに準ずると認めた学術雑誌」とは「素粒子論研究」と「原子核研究」で、
「論文」には研究会報告は含めない。
2-2 への付帯確認事項
少なくとも会則確定のための議論が続いている間は,委員会として,原則的にサブグループ構成員全員が一致できること
でしか行動しないことを,今回の懇談会で確認した。

補足説明
A. 構成図
     -------------------------------------------------
     素粒子論グループ
       素核理論総会
       素核理論協議会
           議長、副議長
     サブグループ
       素粒子論サブグループ       核理論サブグループ
       素粒子論懇談会             核理論懇談会
       素粒子論委員会             核理論委員会
         委員長                     委員長
         幹事                       幹事
     -------------------------------------------------

B. 素粒子論委員会および核理論委員会の幹事は各2名程度とする。

C. 現在のところ素・核のサブグループがあるが、どちらにも属さない会員
  もありうる。ただし、その場合各サブグループの委員会の選挙権はない
  ものとする。

D. それぞれのサブグループは学会時に別々に懇談会を開く。合同の総会は
  適宜必要に応じて開くこととするが、しばらくは素粒子論グループの在り方
  の議論が必要なので学会 2日目に各サブグループの懇談会、 3日目に総会
  を開くこととする。

E. 現在のメーリングリストをどうするか、会費を払った人のみの closed
  なものとするか、または、現在のように open なままとするか、について
  は継続審議。


F. 海外オブザーバー(*5)(*7)
1)素粒子論グループに海外オブザーバー枠をおく。
2)海外オブザーバーは、SG−Lの購読、投稿ができる。
3)海外オブザーバーは選挙権は持たない。(*7)
 また素粒子論グループ事務局報を郵送で受け取ることはできない。
4)会費は免除
5)海外オブザーバーの登録は、現在、素粒子論委員会で行っているが、
 新たな会員登録システムの構築とともに素粒子論委員会でさらに検討する。(*8)

 付記:上記のオブザーバー制度は、海外に登録グループを作ることを妨げるものではない。
 また、国外にいる研究者が国内のグループに登録することを妨げるものではない。
[III] 会費制細則(*9)


(*1)1998年4月2日(於東邦大)の素粒子論懇談会で承認 (sg-l-old/9804013)。
(*2)2000年4月1日(於近畿大)の素粒子論懇談会で改訂 (sg-l/0005006)。
(*3)2003年3月30日 (於東北学院大学)の素核合同総会で改訂 (sg-l/0309006)。
(*4)2003年9月11日(於宮崎ワールドコンベンションセンター)の素粒子論懇談会で改訂 (sg-l/0310025)。
(*5)2004年3月29日 (於九州大)の素核合同総会で改訂。
(*6) 2008年3月25日(於近畿大)の素核理論総会で改訂。
(*7)2008年9月23日 (於山形大)での素粒子論懇談会、核理論懇談会で改訂。
(*8)2008年9月23日 (於山形大)の素粒子論委員会で協議。
(*9)2024年3月20日 (於オンライン)の素核合同総会で改訂承認。

2024 Mar 24